議会報告

令和7年2月定例会

意見書

愛玩動物を虐待から守るための法整備を求める意見書

(令和7年3月17日可決)

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 環境大臣

本  文

国は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動愛法」という。)を令和元年に改正し、動物虐待に関する罰則を強化した。動物虐待事犯の全国の検挙件数は、平成25年が36件で、令和4年が166件と10年間で4倍以上に増加しており、令和5年は過去最高となる181件となった。本県においても、令和3年に劣悪な環境で動物を多頭飼育した元ブリーダーが動愛法違反の疑いで逮捕され、動物の健康と安全を緊急に確保する必要に迫られる事案が発生した。
現在の動愛法では、適切に飼育管理をしていない者に対し、事態を改善させるための勧告や命令、立入検査、罰則の規定はあるものの、飼い主の所有権の制限に関する規定は定められていない。このため、飼い主が虐待をしていても、行政としては飼い主の所有権を放棄させることができないため、結果として、動物の安全の確保に支障が生じるおそれがある。
よって国においては、愛玩動物を虐待から守るため、飼い主が動物に対して虐待を行っている事実があり、行政が動物を保護する必要があると認めた場合には、飼い主の所有権を制限し、動物の保護ができるよう必要な法整備を行うことを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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